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高額医療費制度

私たちが加入している健康保険には高額療養費制度があります。これは、保険診療に該当する医療費であれば毎月の支払いを一定金額以下に抑えることができる便利な制度なのですが、意外と知られていないようです。生命保険文化センター「平成22年度 生活保障に関する調査」によると、入院したのに高額療養費制度を利用しなかった人は38.2%もいるのです。もったいない話ですね。高額療養費制度をフルに使って医療費を抑えるコツを紹介します。
入院や手術、抗がん剤治療などの治療費が高額にかかる通院をすることが決まったら、加入している健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を入手しておきましょう。これがあれば、病院の支払いを高額療養費の自己負担限度額の範囲内にすることができます。
たとえば、胃がんで腹腔鏡手術を受けるために10日間入院した場合の医療費が120万円かかるとします。70歳未満の自己負担割合は原則3割なので、限度額適用認定証がなければ36万円の請求を受けることになります。


しかし、入院するときに限度額適用認定証を提示していれば、高額療養費制度の自己負担限度額を窓口に払えばすむことになります。自己負担限度額は所得と医療費により異なりますが(図表)、上記ケースでは、所得区分が一般所得者(※1)なら8万9430円、上位所得者(※2)であれば15万7000円、住民税非課税の低所得者であれば3万5400円の請求となります。
限度額適用認定証をとり損ねたとしても、退院後に健康保険の窓口に高額療養費の請求をすれば、払い過ぎた医療費を取り戻すことはできます。でも、払い戻しが受けられるのは申請から3~4カ月後です。最終的に負担する金額は同じでも、立て替え払いになるか否かで貯蓄の取り崩しが違います。ひと手間かかりますが、忘れずに請求したいものです
ちなみに、70歳以上になると限度額適用認定証をもらわなくても自動的に適用されますが、市区町村民税非課税世帯の場合は限度額適用認定証を受けておくと、さらに自己負担額が低くなり、入院中の食事療養費の減免も利用できます。



つまり、まず食道癌にかかった患者さんで手術や抗がん剤、放射線を受ける
ようなら、この健康保険 高額医療費制度の「限度額適応認定証」の入手ですわ

日本ってなんて病気の人に優しいいい国なんだ、、、

そう思いません?


ぽちっとな
by kenzaburou41 | 2014-05-26 23:17 | がん治療の費用 | Comments(0)
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