大腸内視鏡での穿孔
がもっとも医療訴訟になりやすく。
消化器内視鏡医としては
術前に充分説明したかが求められる
当然、検査によって、腸に穴が開く、ポリープとって穴が開く
こと
など がごくまれにあるので
「穿孔した場合には人工肛門をつくる緊急手術になることがある」
「入院がながびく」
「生活の質が一時的におちる」
などの 詳しい説明をして、「検査同意書」にその旨記載し、サインをいただく
のが一般的。
では、このケースはいかがでしょう
大腸検査を前提として下剤をかけたがなかなか便が出ない
「じゃあ、浣腸してください」
と指示
しかし、浣腸で腸に穴が開いてしまった
主治医あせる、検査で穴が開くことがあるとはいったけど
浣腸で穴が開くことまでは説明していない
これは説明義務違反??
ご家族が検査で穴が開く可能性はきいてたけど
前処置で穴が開くことまではきいてないと訴えた
裁判所の判断は・・
患者さんの訴えを棄却。
検査にまつわるリスクを説明したときに、
前処置や挿入、抜去、ポリぺク「など」様々な処置によって
穿孔する可能性があります
というように、行為を限定せずに「など」の文言をいれておけば
大腸内視鏡をする>下剤をかける>便がでにくい>さらに下剤をかけないと検査ができない
>浣腸かける>の流れはおおよそ理解できる処置であり
もちろん痛がってるのに浣腸かけた、痛がってるのに無理してカメラを挿入した
などは問題ですが
「浣腸かけて穿孔する可能性」は「おおよそこの処置にかんしては穿孔するリスクを
納得して検査をうけている」とみなされ、
検査説明の「など」に含まれていると考えられるとのこと。
ですので、医療者も 頻度の少ないことがおきることがもちろんあるので
頻度の多い合併症+ ●●など が起きうる
と説明しておいたほうがいいでしょう、
患者さんにとっては不幸なことで、なるべく問題が起きないように注意していても
ある一定の確率では起こる合併症。
合併症を減らす努力が大前提ですが。
ぽちっとな
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