大腸内視鏡での穿孔
がもっとも医療訴訟になりやすく。
消化器内視鏡医としては
術前に充分説明したかが求められる
当然、検査によって、腸に穴が開く、ポリープとって穴が開く
こと
などがごくまれにあるので
「穿孔した場合には人工肛門をつくる緊急手術になることがある」
「入院がながびく」
「生活の質が一時的におちる」
などの詳しい説明をして、「検査同意書」にその旨記載し、サインをいただく
のが一般的。
では、このケースはいかがでしょう
大腸検査を前提として下剤をかけたがなかなか便が出ない
「じゃあ、浣腸してください」
と指示
しかし、浣腸で腸に穴が開いてしまった
主治医あせる、検査で穴が開くことがあるとはいったけど
浣腸で穴が開くことまでは説明していない
これは説明義務違反??
ご家族が検査で穴が開く可能性はきいてたけど
前処置で穴が開くことまではきいてないと訴えた
裁判所の判断は・・
患者さんの訴えを棄却。
検査にまつわるリスクを説明したときに、
前処置や挿入、抜去、ポリぺク「など」様々な処置によって
穿孔する可能性があります
というように、行為を限定せずに「など」の文言をいれておけば
大腸内視鏡をする>下剤をかける>便がでにくい>さらに下剤をかけないと検査ができない
>浣腸かける>の流れはおおよそ理解できる処置であり
もちろん痛がってるのに浣腸かけた、痛がってるのに無理してカメラを挿入した
などは問題ですが
「浣腸かけて穿孔する可能性」は「おおよそこの処置にかんしては穿孔するリスクを
納得して検査をうけている」とみなされ、
検査説明の「など」に含まれていると考えられるとのこと。
ですので、医療者も 頻度の少ないことがおきることがもちろんあるので
頻度の多い合併症+ ●●など が起きうる
と説明しておいたほうがいいでしょう、
患者さんにとっては不幸なことで、なるべく問題が起きないように注意していても
ある一定の確率では起こる合併症。
合併症を減らす努力が大前提ですが。
ぽちっとな