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など

大腸内視鏡での穿孔
がもっとも医療訴訟になりやすく。

消化器内視鏡医としては
術前に充分説明したかが求められる

当然、検査によって、腸に穴が開く、ポリープとって穴が開く
ことなどがごくまれにあるので

「穿孔した場合には人工肛門をつくる緊急手術になることがある」
「入院がながびく」
「生活の質が一時的におちる」

などの詳しい説明をして、「検査同意書」にその旨記載し、サインをいただく
のが一般的。

では、このケースはいかがでしょう

大腸検査を前提として下剤をかけたがなかなか便が出ない

「じゃあ、浣腸してください」

と指示

しかし、浣腸で腸に穴が開いてしまった

主治医あせる、検査で穴が開くことがあるとはいったけど
浣腸で穴が開くことまでは説明していない

これは説明義務違反??

ご家族が検査で穴が開く可能性はきいてたけど
前処置で穴が開くことまではきいてないと訴えた

裁判所の判断は・・

患者さんの訴えを棄却。


検査にまつわるリスクを説明したときに、
前処置や挿入、抜去、ポリぺク「など」様々な処置によって
穿孔する可能性があります

というように、行為を限定せずに「など」の文言をいれておけば
大腸内視鏡をする>下剤をかける>便がでにくい>さらに下剤をかけないと検査ができない
>浣腸かける>の流れはおおよそ理解できる処置であり

もちろん痛がってるのに浣腸かけた、痛がってるのに無理してカメラを挿入した
などは問題ですが

「浣腸かけて穿孔する可能性」は「おおよそこの処置にかんしては穿孔するリスクを
納得して検査をうけている」とみなされ、
検査説明の「など」に含まれていると考えられるとのこと。

ですので、医療者も 頻度の少ないことがおきることがもちろんあるので
頻度の多い合併症+ ●●など が起きうる

と説明しておいたほうがいいでしょう、

患者さんにとっては不幸なことで、なるべく問題が起きないように注意していても
ある一定の確率では起こる合併症。

合併症を減らす努力が大前提ですが。


ぽちっとな







































by kenzaburou41 | 2018-11-15 22:44 | 医療訴訟 | Comments(0)
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